公益社団法人 福岡県精神保健福祉会連合会 定款

第1章 総 則

<名 称>
第1条
この法人は、公益社団法人福岡県精神保健福祉会連合会と称する。
<事務所>
第2条
この法人は、主たる事務所を福岡市博多区に置く。

第2章 目的及び事業

<目 的>
第3条
この法人は、全国精神保健福祉会連合会と県内各地域家族会、病院家族会等との連携
を緊密に行い、精神保健福祉思想の普及啓発を行うとともに、精神障害者の社会復帰、自立と社
会参加の促進を図り、もって県内の精神障害者の福祉の増進及び精神保健福祉の向上に寄与することを目的とする。
<事 業>
第4条

この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1. 精神障害者の家族会、福祉団体等の育成及び県内ネットワークづくり
2. 精神保健福祉に関する知識の普及啓発
3. 精神保健福祉に関する研修会等の開催
4. 精神障害者の社会復帰援助事業
5. 障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業
6. 障害者自立支援に関する調査提言及び要望活動
7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業、一般相談支援事業

8.その他この法人の目的達成のために必要な事業

第3章 会 員

<会員の種類>
第5条
この法人の会員は、次の3種とする。

1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した団体又は事業所
2. 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
3. 名誉会員 この法人に功労があった個人又は学識経験者で総会において推薦された個人又は団体
2
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
<社員の資格の取得>
第6条
この法人の正会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
<経費の負担>
第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に宛てるため、正会員、賛助会員になった時及び毎年、正会員及び賛助会員は社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
<任意退社>
第8条
会員は、理事会において別に定める退社届を会長に提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
<除 名>
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

1. この定款その他の規則に違反したとき。
2. この法人の名誉を毀損し、目的の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
2
前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、あらかじめその旨を書面で通知するとともに、除名の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
<会員資格の喪失>
第10条
前2条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

1. 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
2. 総会員が同意したとき。
3. 当該会員が死亡し、または解散したとき。

第4章 社員総会

<構成>
第11条
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
<権限>
第12条
社員総会は、次の事項について決議する。
1
社員の除名
2
理事及び監事の選任又は解任
3
理事及び監事の報酬等の額
4
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
5
定款の変更
6
解散及び残余財産の処分
7
その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
<開催>
第13条
社員総会は、定時社員総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
<招集>
第14条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
ただし、すべての社員の同意がある場合には、社員総会に出席しない社員の書面又は電磁的
方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2
総社員の議決権の10 分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集の請求をすることができる。
<議長>
第15条
社員総会の議長は、当該社員総会において、社員の中から選出する。
<議決権>
第16条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
<決議>
第17条
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

1. 社員の除名
2. 監事の解任
3. 定款の変更
4. 解散
5. その他法令で定めた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わな ければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとす る。
<代理>
第18条
社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提 出しなければならない。
<決議及び報告の省略>
第19条
理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2
理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
<議事録>
第20条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員

<役員の設置>
第21条
この法人に、次の役員を置く。

1. 理事 5名以上14名以内
2. 監事 2名以上3名以内
2
理事のうち1名を会長とする。
3
会長以外の理事のうち1名以上3名以内を副会長とする。
4
2項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、3項の副会長をもって同法第91条第1項第2 号の業務執行理事とする。
<役員の選任>
第22条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2
会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3
監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人をかねることができない。
4
理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の利害関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5
他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
監事につ
いても同様とする。
<理事の職務及び権限>
第23条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3
会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
<監事の職務及び権限>
第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
<役員の任期>
第25条
理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会
の終結の時までとする。
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事は、第21 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
<役員の解任>
第26条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
<報酬等>
第27条
理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。但し、監事には監査当日の報酬を5,000~10,000円の範囲で支給することができる。
<責任限定契約>
第28条

本社団は、一般社団及び一般財団法人に関する法律第111 条第1 項の理事又は監事にかかる責任について、当該理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは同第113 条第1 項の規定による最低責任限度額を限度とする旨の契約を,あらかじめ理事又は監事と締結することができる。

第6章 理事会

<構成>
第29条
この法人に理事会を置く。
2
理事会は、全ての理事をもって構成する。
<権限>
第30条
理事会は、次の職務を行う。
1. この法人の業務執行の決定
2. 理事の職務の執行の監督
3. 会長及び副会長の選定及び解職
4. 事業計画及び予算の承認
<招集>
第31条
理事会は、会長が招集する。
2
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
<決議>
第32条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
<議事録>
第33条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

<事業年度>
第34条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31 日に終わる。
<事業計画及び収支予算>
第35条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
<事業報告及び決算>
第36条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければな
らない。

1. 事業報告
2. 事業報告の附属明細書
3. 貸借対照表
4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
6. 財産目録
2
前項の書類の他、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

1. 監査報告
2. 理事及び監事の名簿
3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した
書類
<公益目的取得財産残額の算定>
第37条
会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
<基金>
第38条
この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2
拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
3
基金の返還の手続きについては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第236 条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるもの とする。

第8章 定款の変更及び解散

<定款の変更>
第39条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
<解散>
第40条
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
<公益認定の取消し等に伴う贈与>
第41条
この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
<残余財産の帰属>
第42条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

<公告の方法>
第43条
この法人の公告は、電子公告により行う。
2
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

<情報公開>
第44条
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2
情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
<個人情報の保護>
第45条
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法
人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1項に定める公
益法人の設立の登記の日から施行する。
2
この法人の最初の会長は一木猛とする。
3
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1項に定める特例民法法人の
解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第34 条の規定にかかわらず、解散の登記
の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。